公共的施設の全面禁煙要請を全国自治体に通知 厚労省(産経新聞)

 他人が吸うたばこの受動喫煙による健康被害を防ぐため、厚生労働省は25日、飲食店やホテル、百貨店など多くの人が利用する公共的な施設を原則として全面禁煙とすることを求める通知を全国の自治体に出した。喫煙可能な場所を限定する「分煙」では、指定場所以外に煙が流れ出すことが多く、厚労省はより実効性の高い対策が必要と判断した。ただ、罰則規定はなく、実施するかどうかは施設側の判断に任される。

 通知は平成15年施行の健康増進法に基づく措置で、対象は学校、体育館、病院、百貨店や飲食店など人が多く集まる施設だ。健康増進法は、こうした施設の管理者に対し、受動喫煙防止措置の努力義務を課している。しかし、具体的な施策は示していなかったが、通知は公共的な空間については原則、全面禁煙とすべきだとしている。

 屋外も、子供の利用が想定される公園などについては配慮するよう自治体に求めている。

 全面禁煙がきわめて困難な場合は、将来的な全面禁煙を前提に、当面の間、喫煙可能な区域を設けるなどの対策を求めた。

 厚労省は職場の原則禁止に向けた対策にも乗り出す方針。労働者の受動喫煙を防ぐよう事業者に義務づける労働安全衛生法の改正案を、来年の通常国会に提出することを検討している。

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